結城市議会 2022-12-20 12月20日-05号
国・地方公共団体においても、課税資産の譲渡等を行った相手方から「適格請求書」の交付を求められることがあるため、必要に応じ、一般会計又は特別会計ごとに「適格請求書発行事業者」の登録を要することになります。このため、日本商工会議所や全国中小企業団体中央会、日本税理士会連合会はじめ様々な団体・個人から、制度の廃止や実施延期を求める声が上がっています。
国・地方公共団体においても、課税資産の譲渡等を行った相手方から「適格請求書」の交付を求められることがあるため、必要に応じ、一般会計又は特別会計ごとに「適格請求書発行事業者」の登録を要することになります。このため、日本商工会議所や全国中小企業団体中央会、日本税理士会連合会はじめ様々な団体・個人から、制度の廃止や実施延期を求める声が上がっています。
国、地方公共団体も課税資産の譲渡等を行った相手から適格請求書の交付を求められることがあり、一般会計、また特別会計ごとに適格請求書発行事業者の登録を要することになります。このため、日本商工会議所や全国中小企業団体中央会、日本税理士連合会など多くの団体、個人が制度の廃止や延期を求めています。
これは、令和5年10月1日から導入予定であります消費税の適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度に対応するため、令和5年3月31日までに行うこととなっている適格請求書発行事業者としての税務署への登録や、インボイス導入後、本市から消費税の課税仕入れを行う事業者が適切に仕入れ税額控除を行うことができるよう準備を進めるに当たり、専門的な知識を有する税理士に助言を求めるために業務委託するものでございます
また、インボイスを発行するためには、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、登録する必要があり、登録申請は、課税事業者でなければできないこととなります。 課税売上高1,000万円以下の免税事業者の場合は、登録申請書に加えて、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があり、消費税の申告義務が生じることとなります。
1つ目の市内事業者への影響といたしましては,売手側では,事業者が適格請求書発行事業者となるための税務署への登録申請や適格請求書様式への対応などの事務処理の複雑化,さらにはシステムの改修等に係る費用負担の増加が想定されます。 また,免税事業者が適格請求書発行事業者になることで,消費税の納税義務が生じることになります。
次に、インボイス制度についてでございますが、この制度は、適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とするものであり、適格請求書発行事業者として登録を受けた消費税の課税事業者が発行する適格請求書の保存が必要となってまいります。
次に、インボイス制度につきましては、現在のところ、経過措置期間4年を経た、平成で申し上げますが、35年10月1日から実施予定であり、この方式による仕入れ税額控除には適格請求書発行事業者として登録を受けた消費税の課税事業者が発行する適格請求書の保存が必要となります。
生産者と直売所などが、ともに適格請求書発行事業者であるなど一定の要件を満たす場合、直売所などが生産者にかわって適格請求書を交付できる特定措置が講じられておりますが、利用者の多くは適格請求書を必要としない消費者であるものと認識をしてございます。